現物寄附、非課税制度の承認手続き簡素化へ
2018年10月05日

先月24日、国税庁は資料「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の「承認特例」の対象が拡充されました!」を公表した。本資料では、個人が公益法人等に土地や建物などの財産を寄附したとき、一定の条件を満たした場合には譲渡所得等の非課税の特例における「承認特例」の対象となることを紹介している。今年度の税制改正を受けて、今回新たに特例の対象に公益目的事業のための不可欠特定財産が加えられ、審査期間が1か月と明確にされている。ただし、株式は除外されることとなったので注意されたい。
以下に税理士で全国公益法人協会客員研究員である上松公雄氏のコメントを紹介し、国税庁の資料を掲載する(編集部)。有識者はこう見る!
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