第31回
【Q73】社員総会(評議員会)決議による理事の解任
【Q74】修正動議による理事の解任・選任
【Q75】理事の義務
2018年09月13日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A73(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 理事解任の根拠
⑴ 一般社団法人の場合 法人は、理事の任期の定めにかかわらず、いつでも社員総会の決議によって理事を解任することができます(法70条1項)。この理事を解任する場合の社員総会決議は、いわゆる普通決議です(法49条1項)。
法人は、その解任につき「正当な理由」がある場合を除き、解任した理事に対し、解任によって生じた損害の賠償をしなければなりません(法70条2項)。
⑵ 一般財団法人の場合 法人は、理事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の普通決議によって解任することができます(法176条1項、189条1項)。
① 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき(法176条1項1号)。
② 心身の故障のため、職務の執
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