【論文】社会的投資に係る方針の開示と会計―英国チャリティSORPの適用―
2018年07月09日
古庄 修
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
- CATEGORY
- 会計・英国・チャリティSORP
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ はじめに
- 1 社会的投資の定義と分類2 理事の義務と責任Ⅲ 社会的投資の会計と記述情報1 年次報告書「目標と諸活動」の開示2 財務諸表上の表示及び注記Ⅳ 結びにかえて
Ⅰ はじめに
英国においては、営利企業の会計と非営利組織(英国では社会的企業〔Social Enterprises〕の一部を含む公益目的事業体〔Public Benefit Entities〕として整理されている。)の会計を統合した財務報告基準(FRS)第102号が公表されており、これとは別に、公益目的事業体に包含される英国の非営利組織の典型たるチャリティ(Charities)に適用される実務指針として、FRS第102号を補足するチャリティ実務勧告書(SORP)が設定されている(古庄[2017]
この記事は有料会員限定です。