実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[46]課税される経済的利益(現物給与)の取扱い

永島公孝
(税理士)

はじめに

 前回に引き続き、現物給与について解説していきます。
 そもそも、給与、賞与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」などの形で支給されることがあります。これらは「経済的利益」といい、物品や権利による収入あるいはこれらと同視しうる経済的価値のある利益をいいます。所得税における収入金額には、経済的利益も含まれますので(所36)、役員、使用人がその地位に基づいて使用者から受ける経済的利益は、給与所得の収入金額に算入することとなります。したがって支払の際に、通常の金銭で支給される給与に加算して、給与所得として源泉徴収しなければなりません。

                           

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