謝金・日当・手当等の報酬支給基準の正しい決め方
2018年08月24日
中村雅浩
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
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- 法人運営・報酬支給基準
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- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
常勤役員の「月給」や「賞与」、非常勤役員等に支払う理事会や評議員会への「出席手当」、外部有識者に講演をお願いした場合の「講演料」等、報酬・諸謝金等をどのように定めればよいだろうか。事務局職員からは、いわば目上の人になるので、あまりに少ないと失礼に当たるし、かといって過大な報酬は立入検査や税務調査で問題を指摘されるおそれもあるので心配である。法人として適法性と妥当性を兼ね備えた報酬の決め方を確立しておくことが必須となるが、そのために法人が整理すべきこととして、筆者の考えを以下に述べていく。Ⅰ 常勤理事報酬の水準
役員報酬については、常勤と非常勤とで大きくこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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