【解説】謝金・日当・手当等の報酬支給基準の正しい決め方
2018年08月24日
中村雅浩
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
- CATEGORY
- 法人運営・報酬支給基準
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅱ 使用人兼務役員の使用人分給与との関係Ⅲ 通勤手当その他の福利厚生Ⅳ 非常勤役員等の日当、お車代Ⅴ 講師、委員会等の謝金、日当、お車代おわりに
はじめに
常勤役員の「月給」や「賞与」、非常勤役員等に支払う理事会や評議員会への「出席手当」、外部有識者に講演をお願いした場合の「講演料」等、報酬・諸謝金等をどのように定めればよいだろうか。事務局職員からは、いわば目上の人になるので、あまりに少ないと失礼に当たるし、かといって過大な報酬は立入検査や税務調査で問題を指摘されるおそれもあるので心配である。法人として適法性と妥当性を兼ね備えた報酬の決め方を確立しておくことが必須となるが、そのために法人が整理すべきこととし
この記事は有料会員限定です。