実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[58]交際費等の裁判事例―3 要件説の考え方―

永島公孝
(税理士)

はじめに

 前回の交際費等の判決で「ドライブイン事件」(本誌9月1日号参照)を採り上げました。何故、原告の請求は棄却されたのか、そして他の交際費等の裁判事例を見ていきます。

Ⅰ 交際費等の裁判事例

⑴ ドライブイン事件【東京地裁昭和50年6月24日判決(行裁例集26巻6号831頁)】
 ドライブイン側(原告)が、観光バスの運転手等に対しチップとして渡した支出金が何故「交際費等」に該当するのか、裁判所は次のように理由を示しました。
【判決の要旨(太字は筆者)】
 当該支出が交際費等に該当するかどうかについては、第一に、支出の相手方が事業に関係のある者であること、第二に、支出の目的
                           

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