Q&Aでわかる!消費税率10%引上げ時の対応と留意点
2018年10月24日

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
- CATEGORY
- 税務・消費税・軽減税率
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 軽減税率の導入
- Q1 軽減税率対象品目の譲渡
- Q2 コンビニエンスストアの運営
- Q3 軽減税率の導入に伴うシステムの改修
- Q4 雑収益に軽減税率対象品目の販売が含まれる場合
- Q5 会議室の貸付に伴う飲料販売
- Q6 経費に混在する軽減税率対象取引
- 標準税率が変更することへの対応
- Q7 施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係
- Q8 不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
- Q9 月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率
- Q10 年度契約の受託事業(物の引渡あり)
- Q11 年度契約の受託事業(物の引渡なし)
- Q12 年度契約の受託事業における経過措置の適用
- おわりに
はじめに
平成31年10月1日から消費税の標準税率が10%になることが決まっている。今回の税率改定は、これまでの改定とは大きな違いが2つある。まずひとつ目は、特定の品目についての軽減税率の導入である。軽減税率の導入は、これまで単一税率であった日本の消費税を複数税率に変える重大な改正と言える。
もうひとつは、年度の途中での税率改正である。これまでの税率改定は、4月1日から新しい税率の適用がはじまっているが、今回の税率改定は、10月1日からであるために、多くの法人において、事業年度の途中での改定になる。各々の法人の状況によって異なるが、軽減税率の導入もさることながら、事業年度の途中での税率改
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