2018年12月の手続き

法人運営

【法人運営】

◆マイナンバー 平成27年のマイナンバー法の施行により、公益・一般法人も含む民間企業は、「個人番号関係実務実施者」(マイナンバー法2条13項)として、法令の規定によって、マイナンバーを記載するべき書類の作成及び提出業務において必要とされる範囲内でのみ、マイナンバーを取り扱うことになった(同法9条3項)。
 代表的なものとしては、税務関連の書類の給与所得の源泉徴収票が挙げられ、その他、税務署や市区町村に提出する法定調書や各種届出などにマイナンバーを記載する必要がある。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険における被保険者資格の取得・喪失などの届出の手続き
                           

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