役員等に受けさせたい「欠格事由」該当状況チェックシート

浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)

役員等が欠格事由に該当していたら法人にとっては一大事だ。しかし、欠格事由に該当するか否か、自分自身ですら知らない者もいる。そうした場合、法人の事務局はどのようにしたらよいのだろうか――。

Ⅰ 役員等の欠格事由

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)65条1項・177条は、一般社団法人及び一般財団法人の理事及び監事としてふさわしくない者を欠格者として、理事及び監事に「なることができない」と定めている。同内容は、一般財団法人の評議員にも準用されている(一般法人法173条1項)。
 これら理事、監事及び評議員(以下、まとめて「役員等」という。)の欠格者に該当する事由のことを「欠格事由」という。
 本稿では「欠格事由」の具体的

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