役員等に受けさせたい「特別の利益」〇×テスト
2018年12月20日

長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
(ちょうなん・よしたか 税理士)
何が特別の利益に該当するのか、しないのか。理事であっても法人とは委任関係のため、知らない理事は多いし、実は知らない職員も多い。今回は法人の実務担当者を悩ませる「特別の利益」についてクイズ形式にして解説する――。
はじめに
就任当初は誠実で立派な人だったのに、どうしてあんなことしちゃったのだろう……。歴史を振り返ってみても最近の報道でも、何人か思い浮かぶ人はいるでしょう。役員は責任ある立場であり、大きな権限が付与されています。就任当初はその重責に悩み怯えながら慎重に業務を行っていても、慣れてくるにしたがい行動が大胆になっていきます。
特に代表理事や業務執行理事は、業務執行権限を持っているので、権力の濫用に走りがちです。一例としては、法人を私物化するような行為です。それは不正行為や不法行為につながります。
そのような事態に陥らないため、事前の心構えが必要です。
本稿では、非営利の世界に特有の『特別の利益供与の禁止』について、設例形式(クイズ形式)で解説しています。この『特別の利益供与の禁止』は、制度上にも税務上にも規定されています。
どのような場合が『特別の利益の供与』に該当するのか、当事者になったつもりで考えてみましょう。なお、解答は設例の最後に記述しました。
Ⅰ 特別の利益供与禁止の概要
特別の利益供与を禁止する旨の定めは、制度上は公益認定法とガイドラインに、税務上は法人税法施行令と法人税基本通達に規定されています。誌面の都合上、詳細は本誌2017年9月15日号拙稿や他の著者の原稿をご参照ください。ここでは、ガイドラインの内容のみご紹介いたします。【ガイドラインⅠ-3(抜粋)】 「特別の利益」とは
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