【特集】その就任依頼ちょっと 待った!! こんな人は役員 失格?!
役員等に受けさせたい「特別の利益」〇×テスト
2018年12月20日
長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
(ちょうなん・よしたか 税理士)
何が特別の利益に該当するのか、しないのか。理事であっても法人とは委任関係のため、知らない理事は多いし、実は知らない職員も多い。今回は法人の実務担当者を悩ませる「特別の利益」についてクイズ形式にして解説する――。
はじめに
就任当初は誠実で立派な人だったのに、どうしてあんなことしちゃったのだろう……。歴史を振り返ってみても最近の報道でも、何人か思い浮かぶ人はいるでしょう。役員は責任ある立場であり、大きな権限が付与されています。就任当初はその重責に悩み怯えながら慎重に業務を行っていても、慣れてくるにしたがい行動が大胆になっていきます。
特に代表理事や業務執行理事は、業務執行権限を持っているので、権力の濫用に
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