[61]譲渡所得税及び相続税非課税の特例
2018年12月20日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ 包括的所得概念とは
前回、所得税法59条、租税特別措置法40条について解説しました。所得税法には、「所得」そのものについての定義が示されていません。現在の所得税法では、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種の所得を所得税課税の対象としています。これらの所得は、周期的な利得、一時的、偶発的なものも非課税規定が存在しない限り、いかなる源泉から生じた所得であれ所得税が課税されることになります。金銭に限らず、現物給付、債務免除などの経済的利益も所得になり、またその利得が合法、違法でも課税の対象となります。このように、現在の所得税法は、「所得」の意味において「包括的所得概念」を採用しています。所得税
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!