定款認証制度が改正 実質的支配者の確認が必要に
2019年01月25日
昨年11月30日、改正された公証人法施行規則が施行され、一般社団法人、一般財団法人、株式会社を設立する際の定款認証制度が変更されることとなった。
日本公証人連合会が公表している資料によれば、今回の改正によって今後は「定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告」する必要があるとのこと。
以下、公表された資料を抜粋して掲載するので参照されたい。なお、申告書の様式は同連合会Webサイト(http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan)を参照されたい(編集部)。パンフレット
日本公証人連合会が公表している資料によれば、今回の改正によって今後は「定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告」する必要があるとのこと。
以下、公表された資料を抜粋して掲載するので参照されたい。なお、申告書の様式は同連合会Webサイト(http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan)を参照されたい(編集部)。パンフレット
新たな定款認証制度について
日本公証人連合会1 定款の認この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!