奨学金に係る契約書の印紙税非課税措置が3年延長!!

 内閣府は昨年12月27日、政府が閣議決定した平成31年度税制改正の大綱に、内閣府が要望していた「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延長」が認められ、大綱に「適用期限を3年延長する」と記載されたことを公表した。今回延長が認められた非課税措置は、平成28年度税制改正において、経済的理由により修学困難な学生又は生徒に対して無利息等、一定の条件で行われる奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書について印紙税を非課税とするとして、平成28年4月から平成31年3月31日までの時限措置として創設されたもの。
 今後は大綱を踏まえ、改正法案の国会での成立を前提に、本制度は延長されることとなる。 なお、本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていることについて、文

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