社員総会・評議員会と理事会の同日開催の可否
2019年05月28日
菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・理事会・社員総会・評議員会
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに
本稿では、理事会と社員総会・評議員会の開催手続を確認した上、実務上相談を受けることのある理事会と社員総会・評議員会の同日開催の可否について検討をしていきます。Ⅰ 理事会
1 基本的な開催手続
理事会は、各事理が招集しますが、招集権者を定款又は理事会が定めたときは、その理事が招集します(法93条1項、197条)。招集する理事は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに各理事及び各監事にその通知を発しなければなりません(法94条1項、197条)。ここでいう「1週間前」とは、招集通知発出日と理事会開催日とのこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
公益・一般法人オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『公益・一般法人』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら無料登録のご案内
「公益・一般法人オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。
限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「公益・一般法人オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。
最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。
よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
公益・一般法人オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。