【解説】社員総会・評議員会と理事会の同日開催の可否
2019年05月28日
菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・理事会・社員総会・評議員会
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅱ 臨時社員総会・評議員会Ⅲ 定時社員総会・評議員会Ⅳ 理事会と社員総会・評議員会の同日開催の可否まとめ
はじめに
本稿では、理事会と社員総会・評議員会の開催手続を確認した上、実務上相談を受けることのある理事会と社員総会・評議員会の同日開催の可否について検討をしていきます。Ⅰ 理事会
1 基本的な開催手続
理事会は、各事理が招集しますが、招集権者を定款又は理事会が定めたときは、その理事が招集します(法93条1項、197条)。招集する理事は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに各理事及び各監事にその通知を発しな
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