Q.法人に対する講師報酬の源泉徴収及び交通費の支払いと消費税

上松公雄
(税理士)

 Q.法人に対する講師報酬の源泉徴収及び交通費の支払いと消費税  当社団(非営利型法人です)は、セミナー事業を行っていますが、講師の先生に対する報酬の支払いに係る源泉徴収の関連で質問いたします。
 基本的に、講師をお願いするのは個人の方であり、報酬の支払い時に所得税等の源泉徴収を行いますが、今回、「法人に対する支払いとしてほしい」とのお申し出を受けました。
 この場合、所得税等は個人に対する所得税の問題でありますので、法人に対する支払いの場合は、源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。
 また、講師報酬には消費税を加算してお支払いすることになりますが、今回は、遠方からお運びいただいたということもありまして、報酬とは別に、最短経路における通常料金を計算しまして、そ
                           

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