御法人の税務調査、『固定資産』が狙われます!!
2019年08月28日
塚本浩二
(つかもと・こうじ 税理士)
(つかもと・こうじ 税理士)
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目 次
税務調査官は法人の『固定資産』のどこを視るのか。
経理上、固定資産は割りと間違いやすく、調査官は必ずチェックする。耐用年数や償却方法の誤り、固定資産に計上しなくてはならないのに経費で落としてしまったり等、ミスを経験した経理担当者も多いのではないだろうか―。
はじめに
公益法人等(公益社団法人、公益財団法人又非営利型一般法人)が行う事業で収益事業に該当するかどうかについては、原則、①法令で規定する34業種に該当すること、②収益を目的としていること、③一定の規模があること、④反復継続的にその事業が行われていること、の4つの要件を充足しているときに収益事業に該当する(なお、公益社団法人又は公益財団法人で、法人税法施行令第5条第2項第1号の公益目的事業に該当するときは、収益事業に含まれない。)。そのため、税務調査で税務官により指摘されやすい固定資産に関係する収益事業については、主に①不動産販売業、②不動産貸付業、③倉庫業、④席貸業、⑤遊技所業、⑥遊覧所業、⑦駐車場業、⑧無体財産権の譲渡又は提供を行う業、⑨これらに係る付随行為(事業)の事業が考えられる。
なお、公益法人等に該当しない非営利型法人以外の一般法人については、普通法人として取り扱われ、全ての事業から生ずる所得が課税対象とされる。
以下、本稿では①~⑨これらの税務上の誤りやすい点等について、解説し、税務調査における留意点について解説するものとする。
Ⅰ 指摘されやすい収益事業
1 不動産販売業
不動産を販売する事業は、原則として収益事業に該当する。また、土地等(借地権を含む。)を譲渡するに当たって、その土地にマンション等を建築し又はその土地等につき区画形質の変
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