金融商品会計基準の適用に際して留意すべきポイント
2021年01月22日
東葭新
(とうよし・あらた 公認会計士・税理士)
(とうよし・あらた 公認会計士・税理士)
公益法人・一般法人が決算をするに当たり、金融商品会計基準の適用が必要となる場合もあることと思われる。対象となる金融資産の範囲、金融資産の入手又は放出する場合の会計処理上の留意点を具体的な開示例とともに解説する。
はじめに
金融商品に関する会計基準(以下、「金融商品会計基準」と略す。)というものがある。これは読んで字のごとく金融商品から生じる金融資産及び金融負債を扱う会計基準である。法人が保有する金融商品の時価情報に対する利害関係者の強いニーズに応えるために2000年に導入され、その後順次改定されてきた。一般には、金融商品というと、いわゆる時価が大きく変動し、あるいはデリバティブ商品のように複雑なリスクを抱えているものを想像されるかもしれない。またそのような金融商品をこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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