国税庁、在宅勤務費の給与課税FAQを公表

 1 月15日、国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表した。 法人が従業員に対し、在宅勤務手当として例えば毎月5,000円といった一定額を支給した場合は原則、給与課税の対象となる。ただし、通信費、電気料金等について、法人が在宅勤務手当としてではなく、在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に支給した場合は非課税となる。
 今回、公表されたFAQには通信費と電気料金についての「業務使用部分」の計算方法が示されている。
 以下、税理士の山下雄次氏のコメントを紹介するとともに、公表されたFAQを抜粋して掲載する(編集部)。
有識者はこう見る!
在宅勤務費の負担範囲が明らかに税理士 山下雄次
<Profile>東京税理士会において、
                           

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