補助金の支給対象期間と事業年度の期間が異なる場合の会計処理の留意点

【質問】私は、公益財団法人の経理担当です。当法人は国からの補助金によって、事業費を賄っています。当法人は決算月が3 月のため、事業年度の期間は、補助金の支給対象期間と同じ( 4 月から翌年の3 月まで)であり、当該補助金は1 年間分を4 月の上旬に交付され、事業年度末までに目的たる支出を行うことが予定されているために、簡便的な方法により、正味財産増減計算書上、補助金を受け入れた時点で受取補助金等として、一般正味財産増減の部に記載しています。しかし、3 月の事業の増加に伴い、決算業務をスムーズに行うために決算月を3 月から9 月に変更することにしました。決算日である9 月末には、10月から翌年3 月までの補助金が未使用のままとなっています。この場合は簡便的な方法は使用できないと聞きました。補助金の会計処理について
                           

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