理事等の就任の登記に添付する「本人確認証明書」について理解しよう!
2021年02月10日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
理事等(監事・評議員含む。以下同じ)の就任による変更の登記に添付する本人確認証明書について、実務的にどのようなことに注意したらよいでしょうか?(いとう・ふみひで 司法書士)
一 本人確認証明書の添付の有無
一般法人の設立の登記又は理事、監事若しくは評議員の就任(再任を除く)による変更登記の申請書には、就任の承諾を証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該理事等が原本に相違ない旨を記載した謄本を含む)を添付しなければなりません。これを本人確認証明書といいます。ただし、当該理事又は監事につき、代表理事の就任承諾書又は代表理事の選定を証する書面に押印した印鑑に係る市区町村長作成の印鑑証明書を添付する場合には、別途この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!