収支相償の要件を満たすための確認方法と解消策


長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士) 
各法人が実施している公益目的事業の数と収益事業等の有無などにより、収支相償の充足状況の判定方法は異なってくる。本稿では、収支相償の要件充足状況をいつ、どのように確認するか、また要件を満たしていない場合の各種解消策について解説する。

はじめに

3月は多くの公益法人の決算月である。この時期に経理担当の役職員が頭を悩ませるものの1つに「収支相償」がある。収支相償は財務に関する3つの公益認定基準うちの1つであり、公益法人は遵守する必要がある。本稿では、収支相償の充足状況の確認方法と、充足していない場合の解消策について解説する。

Ⅰ 収支相償の概要

収支相償とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第14条において、次のように規定されている。(公益目的事業の収入)

第14条 公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。 大まかにいうと、正味財産増減計算書(内訳表)において公益目的事業が「経常収益≦経常費用」であることが要件とされている。ただし実際にはこのように単純ではなく、もっと複雑な計算によって収支相償の充足状況を判定することになっている。さらに、①公益目的事業の数と、②収益事業等の有無や収益事業等から生じた利益の繰入方法によって、表1のように判定方法が異なる。表1:収支相償の判定方法
 
このように、公益目的事業を複数実施している場合には2段階で判定すること、収益事業等から生じた利益の50%を公益目的事業に繰り入れるか、又は50%超を繰り入れるかで判定方法が異なることがお分かりいただけるかと思う

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