公益目的事業比率・遊休財産額保有制限の要件を満たすための確認方法と対応策
2021年02月25日
堀井淳史
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
新型コロナウイルス感染症の影響により公益目的事業の中止や延期を余儀なくされた法人は多いのではないだろうか。本稿では公益目的事業活動の縮小により公益目的事業比率や遊休財産額の保有制限について要件を満たせなくなった場合にどうすべきか対応策を解説する。
はじめに
多くの公益法人が収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限と呼ばれる財務三基準の要件を満たしているか決算時に頭を悩ませている。特に収支相償については、制度が複雑であることもあり、悩みを抱えている公益法人が多いと想定される。一方、公益目的事業比率や遊休財産額の保有制限については、例年であれば基準を満たしており、特殊な事情が無い限り懸念事項として考えていない公益法人も多いだろう。しかし、2020年度以降の数年間この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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