公益目的事業比率・遊休財産額保有制限の要件を満たすための確認方法と対応策
2021年02月25日
堀井淳史
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
(ほりい・あつし 公認会計士・税理士・行政書士)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
新型コロナウイルス感染症の影響により公益目的事業の中止や延期を余儀なくされた法人は多いのではないだろうか。本稿では公益目的事業活動の縮小により公益目的事業比率や遊休財産額の保有制限について要件を満たせなくなった場合にどうすべきか対応策を解説する。
はじめに
多くの公益法人が収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限と呼ばれる財務三基準の要件を満たしているか決算時に頭を悩ませている。特に収支相償については、制度が複雑であることもあり、悩みを抱えている公益法人が多いと想定される。一方、公益目的事業比率や遊休財産額の保有制限については、例年であれば基準を満たしており、特殊な事情が無い限り懸念事項として考えていない公益法人も多いだろう。しかし、2020年度以降の数年間は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い多くの公益法人において公益目的事業比率や遊休財産額の保有制限についても要件を満たさない可能性が懸念される。そこで、本稿では、収支相償と比較して検討されることが少ない公益目的事業比率及び遊休財産額の保有制限の制度と要件を満たすことができない場合の対応策を説明する。また、決算前においてどのような検討や対応が可能なのか説明していくこととする。
Ⅰ 公益目的事業比率
公益目的事業比率とは、法人全体の費用に一定の調整を加えた金額に対する公益目的事業の費用に一定の調整を加えた金額の割合をいい、公益法人は、毎事業年度における当該比率が50%以上であることが求められている(算定式1)。<算定式1>
Ⅱ 公益目的事業比率の要件を満たさない場合の対応策
公益目的事業比率の要件を満たさない場合の対応策として①特定費用準備月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。
限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。
最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。
よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。
公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。
