事業費と管理費の区分と公益目的事業財産の使途制限

質問

公益法人が獲得した財産である「公益目的事業財産」は公益目的事業以外に費消することができないとのことですが、当法人のように収益事業を行っておらず、収益事業からの利益が見込まれないような公益法人では、管理費の財源をどのように確保すればよいのでしょうか。現状のままでは法令違反と指摘されてしまうのでしょうか。

回答

 ご懸念のとおり公益法人が公益目的事業で得た資産は原則として公益目的事業以外に充てることはできません。しかし、寄附者や交付者から管理費に充てることが認められた寄附金又は補助金、社団法人における会費収入の50%、管理費に充てるものとして合理的な範囲内で保有する金融資産からの運用収益などは管理費の財源とすることができますし、収益事業等を行う法人であればその利益の最大50%を管
                           

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