役員変更登記申請前に気を付けるべきポイント

後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
 
改選期における役員変更登記の手続きは、ケースにより必要書類や申請手続が異なるため、対処に困る実務担当者も多いことと思われる。本稿では、登記申請の全体の流れに沿って、準備すべき提出書類や申請書の具体的な記載例などを解説する。

はじめに

 毎年4 月から6 月にかけて、多くの法人において、定時社員総会、定時評議員会が開催される。法人の実務担当者である本誌の読者諸氏は、これらの開催準備と当日の運営に心を砕かれることと思うが、決議の内容によっては、開催後に登記申請手続が必要となり、これが終わってやっと一安心というところであろう。
 そこで、本稿では、改選期における定時社員総会、定時評議員会の終結後に必要となる理事、監事、評議員及び会計監査人(以下、photo後藤力哉[ごとう・りきや]司法書士役員変更登記申請前に気を付けるべきポイント「役員等」という。)の変更登記(以下、単に「役員変更登記」ということがある。)の登記申請書の記載例と添付書類について解説する。
 なお、一般社団法人の中には、理事会非設置の一般社団法人もあるが、本稿では割愛させていただく。
 また、公益社団法人及び公益財団法人については、本稿で取り扱う役員変更登記に関する限り、登録免許税が非課税となること以外は理事会設置の一般社団法人及び一般財団法人と異なるところはないので、「一般社団法人」を「公益社団法人」と、「一般財団法人」を「公益財団法人」とそれぞれ置き換えてお読みいただきたい。

Ⅰ 登記申請書類を作成する前に

1  変更登記とは

 変更登記とは、登記事項につき変更が生じた場合に、登記内容を変更後の事実に合わせるために行う登記のことである。 変更登記が必要な場合は、

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