新規に障害者を雇用する場合の留意点

佐竹雅弘
(さたけ・まさひろ 社会保険労務士)


 今年から、当法人も障害者雇用の雇用義務が発生することになりますが、どういった点に注意すればいいか教えてください。 
 まずは、法律の概要を押さえたうえで、その留意点を述べたいと思います。

1  法律の概要

 1960年に「身体障害者雇用促進法」が制定され、以後、何度も改正が重ねられています。 2018年4 月からは、身体障害者と知的障害者のみならず、精神障害者が障害者雇用の対象に加わりました。 今年(2021年)の4 月には、法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。つまり、職員が43.5人以上の法人は、障害者の雇用義務が発生することになります。
 常用労働者数100人未満の法人が法定雇用率を満たすと、調整金として1 人超過当たり月額21,00

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