[26]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ㉔現代の法律に残る民法整理案81条
2021年04月23日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
3 第2章 法人 第3節 法人の解散
⑿ 第81条(原条文、第79条清算中ノ破産)本条は、1894(明治27)年1月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。 (清算中ノ破産)第 81条 清算中ニ法人ノ財産を以テ其債務ヲ完済シ能ハサルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続ノ開始ヲ為シテ其旨ヲ公告スヘシ2 清算人ハ破産管財人ニ其事務ヲ引渡シタルトキハ其任ヲ終リタルモノトス3 本条ノ場合ニ於テ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
(補足)本条の現代語訳
(清算中の破産)
第 81
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