国税庁、法人が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱いを公表

 5月31日、国税庁は同庁Webサイトで公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に「問9-5.企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加した。
 追加されたFAQには従業員が負担した①マスク、石鹸、消毒液等の消耗品の購入費、②在宅勤務のために従業員の自宅に設置する間仕切り、椅子、机、空気清浄機等の備品の購入費、③感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費、④PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用について、これら費用を法人が従業員に支給した場合、給与課税の対象となるか否かが示されている。
 いずれも業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により支給した場合には従業員
                           

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