「予選」を知っていますか?

北詰健太郎
(司法書士)
 当法人では、理事のメンバーが多忙であり、理事全員の都合を合わせて理事会を開催することが難しい状況です。今度の定時社員総会の際に、理事が任期満了となります。それに伴い代表理事が交代することになり、定時社員総会後にできるだけ早く理事会を開催することが必要なのですが、都合により理事会を開催することができません。定時社員総会を招集する理事会(決算等承認理事会)で、予め新しい代表理事を決めておくことはできるのでしょうか?

一  実務上よく行われる「予選」

 理事の任期が満了し、改選があった場合、理事の資格を基礎資格とする代表理事の任期も満了し、改めて選定することが必要になります。代表理事の選定は、理事会が行うことになりますが(一般法人法90条2 項3号)、この代表理事を選定する
                           

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