Q.財団法人の年会費の寄附金該当性
2021年11月01日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.財団法人の年会費の寄附金該当性
当財団は、所得税法上の寄附金控除が認められている公益財団法人です。当財団では賛助会員の組織として「友の会」を設け、個人会員と法人会員の区分ごとに、それぞれの一定額の年会費を収入しています。財団法人が収入する会費については寄附金控除の対象となるものがある一方で、会員特典との対価関係が認められるような場合には、税務上、寄附金とは認められないものもあるというご説明があり、従来、当財団「友の会」の年会費は会員特典との関係から寄附金には該当しないものとして取り扱ってきております。
ところが、昨今、「ふるさと納税」の支出に対して高額な返礼品が提供されるなどの状況があることを受けまして、会員から当財団に対する年会費につい
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