高齢マルチジョブ者の雇用保険適用が来年1 月開始

 10月1 日、厚生労働省は同省Webサイトで「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」(以下、「マルチジョブページ」)というページを開設した。
 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1 週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用される。 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2 つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。
 事業主はマルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続を行う際に、必要な証明を行わなければならないこ
                           

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