[33]第3部 中間法人制度の創設④
2021年12月14日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅵ 中間法人法の制定
前回(本誌2021年11月15日号)に続き、今号でも最終改正を含めた廃止前の中間法人法を掲載する。今号では、第51条〜第106条の6までを掲載する。【中間法人法】
第3 款 監事
(定数)
第51条 有限責任中間法人には、1 人又は数人の監事を置かなければならない。 (選任)
第52条 監事は、社員総会において選任する。
2 理事又は有限責任中間法人の使用人は、監事となることができない。 (任期)
第53条 監事の任期は、就任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。2 最初の監事の任期は、前項の規定にかかわらず、就任後最初に終了する事業年
この記事は有料会員限定です。