改正公益通報者保護法が6月に施行

 本年1月4日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日を定める政令」が公布され(令和4年政令第8号)、改正公益通報者保護法の施行日が本年6月1日に決定された。この改正によって、対象となる保護されるべき通報者の範囲や通報対象事実の範囲が拡大し、一定規模の組織(301人以上)に対して内部通報対応体制整備を義務づけている(本誌2021年2月15日号参照)。公益通報制度に対して公益法人・一般法人はどのように対応すべきなのか、以下、公益通報者保護制度に詳しい社会保険労務士の小島信一氏のコメントと、消費者庁が公表している資料の抜粋を掲載するので参照されたい(本誌研究員:高橋孝治)。
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不正は小さい芽が出た瞬間に是正を特定社会保険労務士 小島信一
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