決算時に確認すべき有価証券の会計処理

衣目成雄
(ころめ・なるお 公認会計士・税理士)
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目  次

はじめに

公益法人・一般法人が有価証券を保有している場合における決算時の会計処理については、一般的には公益法人会計基準及びその運用指針並びに実務指針(日本公認会計士協会非営利法人委員会実務指針第38号)に基づいて行う。
しかし、これらはあくまで会計処理のみを表しているものにすぎず、どのような前提で有価証券を保有することになるのかは触れていない。そのため、私見にはなるが、今回それもまとめて示すことで皆様の実務に役立てていただきたいと思う。

Ⅰ 公益・一般法人が有価証券を保有してよいかどうかの問題

そもそも公益法人・一般法人が有価証券を保有してよいのかどうか、よく質問を受けるところであるが、結論からすると「保有しても構わない」というのが一般的である。
ただし、無制限に保有しても良いというものではなく、法人の安定運営に害を及ぼすものではないものでなければならない、と過去の指導監督基準などで示されている(『公益法人の設立許可及び指導監督基準』〔既に廃止〕5.財務及び会計⑷、⑸及び6.株式の保有等)ことを考慮するべきであろう。
 
その前提をふまえると、資産管理運用規程等を定めて、これに基づいた機関決定などによって、法人自身が自己の安定運営に害を及ぼすものではない、と判断して債券等の有価証券を保有する事については問題ないと個人的には考える。
また、篤志家(とくしか)(社会奉仕・慈善事業などを熱心に支援する人)の寄付により、株式等、比較的市場リスクの大きな有価証券を保有することもあるだろうが、こちらも公益法人・一般法人としては、前述の債券等と同様に考えていただければよいと考える。
 
事例として、資産管理運用規程の重要な部分を抜粋するとすれば、

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