事業復活支援金、収益事業のない法人も特例で対象に

 1月31日より中小企業庁は「事業復活支援金」の申請受付を開始し、2月18日には公益・一般法人等に適用される証拠書類等及び給付額算定等に関する特例による申請も始まった。新型コロナウイルス感染症の影響により、会費などを含む事業収益が30%以上減少している等の適用要件を満たす法人等に最大250万円給付する。収益事業をおこなっていない公益法人及び非営利型一般社団・財団法人ための特例が設けられ、申請は5月31日まで受け付けている。詳細については、事業復活支援金サイトを確認していただきたい。次に公益法人税務に詳しい税理士の山下雄次氏のコメントを紹介し、経産省の資料を抜粋して掲載する(本誌編集部:久保谷智子)。有識者はこう見る!
持続化給付金との違いに注意税理士 山下雄次
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