別表Hで相次ぐ独自運用 内閣府手引に従わない自治体も

 事業年度が3月末に終了する公益法人・移行法人は6月末までに定期提出書類を所管行政庁に申請・提出しなくてはならない。令和3年6月18日に内閣府は公益法人向け「定期提出書類の手引き」を改訂し、別表Hの計算方法を変更しており(本誌令和3年9月1日号参照)、本格的な運用が予定されている。その一方で、地方行政庁によっては異なる取扱いをする旨が公表されており、東京都では別表Hに加えて都独自の明細表を併せて提出する必要がある。また大阪府では内閣府の「指示内容を反映させずに作成する」旨が所管法人に通知されている。その他、独自のフローチャートを作成したり、検算表を用いるなど対応は様々だ。別表Hの運用変更については専門家の間でも疑問の声が相次いでおり、各法人は、所管の行政庁に確認する必要がありそうだ。
 参考に東京都からの
                           

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