非営利型一般法人の利子・配当所得への課税
―令和4年1月裁判例を読み解く―

船山奨
(ふなやま・しょう 税理士)

Ⅰ はじめに

 東京地裁は一般財団法人の利子及び配当等について源泉徴収された所得税に対し、還付は認められない旨を判示した。本稿では、判決を知見とし、利子及び配当等など金融所得に係る所得税の課税の制度の確認、事件の内容、一般法人・公益法人への金融所得課税制度の適用状況より、他の法人類型への移行の可能性を含めた進むべき方向を検討する。

Ⅱ 所得税と金融所得課税制度

 現在の所得税は第2次世界大戦後のシャウプ使節団の勧告により、昭和25年の税制改正により骨格が作られた。所得税の構造は所得をすべて合算した上、それに累進税率を適用する総合所得税であるが、実務的には、所得をその源泉ないし性質に応じて10種類に分類し
                           

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