大阪府・吉村知事、
法令に基づく監督を確認

 令和4年7月15日、大阪府の吉村洋文知事は、内閣府が昨年6月に定めた定期報告書類の別表H(公益目的取得財産残額の算定)の運用変更について、所管する府下の公益法人に従来どおりの方法で算定することを通知した。「(大阪府では)法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則としている」ことを理由として掲げ、今回の内閣府の運用変更に疑問を呈している。
 以下に本誌編集委員で税理士の石川広紀氏のコメントを掲載し、「大阪府所管の公益法人における事業報告等に係る提出書類の別表H⑴に関する対応について(通知)」を掲載する(本誌編集部:後藤沙織)。
 内閣府が令和3年6月18日に定期提出書類の手引き(公益法人編)を改訂し、別表H⑴の13欄に記載すべき額の内容が変更されたが、大阪府からの本通知では、同欄の記載に
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.