チャットでわかる事務局To Do[第10回]
9月の仕事(後編)~書類のスキャナ保存に求められる要件


【国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分】(注) 重要度が低以外のものがいわゆる重要書類(法第4条第3項に規定する国税関係書類のうち、規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類以外の書類)、重要度が低のものが一般書類(規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類)です。
出典:国税庁 「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」3 頁


【真実性と可視性の確保】(注)  1 決算関係書類以外の国税関係書類(一般書類を除く)をいう。
2 資金や物の流れに直結・連動しない書類として規則第 2 条第 7 項に規定する国税庁長官が定めるものをいう。
3 スキャナ保存制度により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者であ

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