賃上げ促進・投資促進税制の活用 ―税額控除の要件と手続き―
2022年09月23日
橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
- CATEGORY
- 税務解説
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- はじめに
- Ⅰ 賃上げ促進税制とは
- 1 適用要件(通常要件と上乗せ要件)
- 2 税額控除率と控除額の上限/li>
- 3 通常要件の判定と税額控除の計算例
- 4 収益事業と収益事業以外(公益目的事業)がある場合
- 5 適用対象・期間及び添付書類
- Ⅱ 投資促進税制とは
- 1 対象となる資産と業種
- 2 税額控除の限度額
- 3 特別償却
- 4 税額控除と特別償却との比較
- 5 適用対象・期間及び添付書類
- おわりに
はじめに
令和3年度税制改正において、「所得拡大促進税制」と「投資促進税制」の適用期限が令和5年3月31日まで延長された。「所得拡大促進税制」は、令和4年度税制改正において、「賃上げ促進税制」に改組され、積極的な賃上げを促す観点から、控除率の上乗せ要件を見直し、控除率を最大40%に引き上げるとともに、適用期限がさらに令和6年3月31日まで延長された。「投資促進税制」は、法人の生産性を向上させる設備投資を後押しするための税制である。いずれの制度も税額控除などの優遇税制が設けられているが、制度が浸透しておらず、活用していない法人も多いと思われる。この2つの税制は、収益事業を行う公益・一般法人も適用対象となる制度である。そこで、本稿では、これら
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