Q.一般社団法人から労働者協同組合への組織替え


上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.一般社団法人から労働者協同組合への組織替え 当社団(非営利型法人)は、いわゆる協同労働の理念に基づき活動を行ってきました。
 令和2年6月に労働者協同組合法が制定、公布され、令和4年10月1日から施行されることとなっています(質問日は令和4年9月10日)。
 当社団の設立時には、協同労働に適した法人類型が整備されておらず、設立時もNPO法人と一般社団法人のいずれの法人類型を選択することが適当であるかずい分と悩みました。結局は、手続き面での負担が軽いことを理由に一般社団法人として設立し、今日まで事業を行っているという経緯があります。
 現在、事業を行うに当たって一般社団法人であるがゆえに悩ましいこと、不都合なことはありませんが、理念的な面からしますと、

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