産後パパ育休が10月からスタート

 育児介護休業法の改正が10月より施行され、男性版育休といえる産後パパ育休が取得可能となった。また育児休業の分割取得も可能となるため、従来よりも育児休業が取得しやすくなる。この産後パパ育休も従来の育児休業制度と同様に、育児休業給付の対象となる。また、育児休業等の申し出・取得を理由とした不利益な取り扱いの禁止やハラスメントの防止など法人内での措置が必要となる。なお、本施行内容はすべての事業所が対象となる。
 以下に厚労省から公表されている資料を抜粋し掲載する(本誌編集部:岩見翔太)。


育児・介護休業法改正ポイントのご案内
改正後の働き方・休み方のイメージ(例)令和4年3月厚生労働省
                           

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