社員総会での代表理事の選定

伊藤文秀
(司法書士)
 当法人は理事会設置一般社団法人ですが、社員総会で代表理事を選定することにしたいという意見があります。可能なのでしょうか? もし可能な場合は、必要な手続と法人運営や登記手続にどのような違いが生じるのかを教えてください。

 

一 定款に定めれば選定できる

 理事会設置一般社団法人においては、「理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない」(法人法90条3項)と定められています。したがいまして、理事会設置一般社団法人は、原則として社員総会で代表理事を選定することはできません。なお、上記の規定は一般財団法人の理事会にも準用されていますから(法人法197条)、一般財団法人においても同様に、原則として評議員会で代表理事を選定することはできません。
 しかし
                           

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