別表H⑴の改訂と実例による
公益目的取得財産残額の算定方法
2022年10月24日
村山秀幸
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計実務
- 対象法人格
- 公益法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
令和 3 年 6 月18日に、内閣府は公益法人が毎年度提出する「事業報告等の定期提出書類」の「記載の手引き」を一部改訂した。定期提出書類のうち、別表H⑴の記載方法に大幅な変更が生じたこと、この改訂の理由や考え方が、令和4年3月30日に追加された別表H関連のFAQ問Ⅵ-6-①から問Ⅵ-6-⑥までに記載されているので、本稿は、これらの資料を基に、この別表Hの記載方法の変更やその考え方について解説するものである。なお、本稿の文章内の記述や意見は、すべて筆者の責任に帰すべきものであり、誤りなどがあれば、ご指摘をいただければ幸いである。
Ⅱ 別表Hとは何か
⑴ 意義
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