変わる社員総会の招集
―電子提供制度の効果的活用法―

羽野祐介
(はの・ゆうすけ 司法書士)

Ⅰ はじめに

 令和元年12月 4 日に成立し、同月11日に公布された会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のうち、公布日から 3 年 6 か月以内に施行されることとされていた社員総会資料の電子提供制度は、令和 4 年 9 月 1 日を施行日としてその運用が開始された。この社員総会資料の電子提供制度とは、端的にいうと、社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対して、そのウェブサイトのアドレス等を書面等により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度である。
 以下、この社員総会資料の電子提供制度の概要につき、留意点を交えながら説明したのち、Q&A方式にて、個別の論点について解説をする。

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら