変わる社員総会の招集―電子提供制度の効果的活用法―
2022年11月07日

羽野祐介
(はの・ゆうすけ 司法書士)
(はの・ゆうすけ 司法書士)
Ⅰ はじめに
令和元年12月 4 日に成立し、同月11日に公布された会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のうち、公布日から 3 年 6 か月以内に施行されることとされていた社員総会資料の電子提供制度は、令和 4 年 9 月 1 日を施行日としてその運用が開始された。この社員総会資料の電子提供制度とは、端的にいうと、社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対して、そのウェブサイトのアドレス等を書面等により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度である。以下、この社員総会資料の電子提供制度の概要につき、留意点を交えながら説明したのち、Q&A方式にて、個別の論点について解説をする。
Ⅱ 電子提供制度
1 社員総会資料の電子提供と招集通知
⑴ 社員総会資料の電子提供措置とは社員総会資料とは、具体的には、社員総会参考書類、議決権行使書面、事業報告、計算書類及び監査報告(以下「社員総会参考書類等」という)をいい、社団法人は、この社員総会参考書類等の内容である情報について、書面での発送に代えて「電子提供措置」をとる旨を定款で定めることができる(法人法第47条の 2 )(以下「法人法」という)。
「電子提供措置」とは、「電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」をいい(法人法第47条の 2 、法人法施行規則第 7 条の 2 )、具体的には、法人のホームページ等のウェブサイトにアップロード(掲載)をした情報を受信者(社員)が閲覧することができる状態に置くこと、としてイメージすれば良い。
ただし
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