[43]第4部 NPO法人制度の誕生⑧

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

Ⅶ NPO法人の解散

2 清算

⑴ 清算人の選任・解任
① 清算人の選任
 NPO法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる(法定清算人)。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となる(法31条の 5 )。
 なお、裁判所は、清算人となる者がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で、清算人を選任できる(法31条の 6 )。その場合、裁判所は、NPO法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。また裁判所は、当該清算人及び
                           

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