役員兼任による認定基準違反

 公益社団法人K(奈良県)の理事が、公益認定法の規定を超えて、K商工会議所の役員と重複していることが本年 8 月に行なわれた県の立入検査で判明した。本件につき、公益認定法に精通している弁護士の熊谷則一氏の解説を掲載する(編集部)。

3 分の 1 規定の趣旨
 公益法人が遵守しなければならない公益認定基準のひとつに、「他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の 3 分の 1 を超えないものであること」という基準があります(公益認定法5 条11号)。
 同一の団体の理事又は使用人である者等が理事の 3 分の 1 を超えている法人は、その「同一の団体」の利害に基づいて様々な事業が実施さ
                           

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