2月の手続き(2023年)
2023年01月21日
経理・法人運営
【経理・税務】
❖遊休財産保有制限クリアのポイント 遊休財産保有制限とは、公益目的事業と関係のない財産を過大に保有することを防ぐために制限が設けられたものである。認定基準における遊休財産額は、基本的には公益目的事業又は公益目的事業に必要なその他の活動に使うことが具体的に定まっていない財産をいい、この遊休財産額が 1 年分の公益目的事業費相当額を超えてはならないという制限である。【遊休財産額のチェック方法】
遊休財産保有制限の要件を充足しているか否かの判断は以下のように行うこととなっている。
A:遊休財産
純資産-(控除対象財産-
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